元法務省事務官が直接サポート!
永住許可申請・永住権獲得の代行はお任せください
元法務省事務官があなたの永住許可を直接サポート
元法務省民事局国籍担当法務事務官
現申請取次行政書士
前田 修身
アイ・ビー飛鳥行政書士法人代表
申請取次行政書士
梶山 英樹
service price
PermanantStatus@JAPANのサービス料金
当事務所ではお客様のニーズに合わせてⅢタイプのサービスとその他オプションサービスをご用意しております。
お客様ご自身がセレクトした最適なプランから、当事務所が「許可・交付」というソリューションにつなぐ機能的なサービスをご提供いたします。
永住申請フルサポートプラン
160,000円(税別)~
永住申請は全て専門家であるプロに任せたい。自分自身は、「特殊な書類作成や収集に時間をとられたくないし、家族とのコミュニケーションや自分自身の仕事に専念したいし、時間もない。」というあなたにお勧めのプランです。このような時間もストレスもかかることを極力抑え、「ほぼ普段通り」の生活が営めるよう当事務所が全面的にサポートさせていただきますのでお任せ下さい。
永住申請ミドルサポートプラン
140,000円(税別)~
お客様ご自身が官公庁等で書類を集めることは大丈夫。だけど、「専門的な難しい書類の作成や詳細なチェックなどは全てプロに任せたい。」という方に向けたプランであり、お客様とともに当事務所が申請要件をすすめる能率的なプランです。
予算も抑えながら堅実性も追及する人気のあるお勧めのプランです。
永住申請ライトサポートプラン
80,000円(税別)~
「自分で申請手続きをしてみたいが、不安だし自信もない、友人・知人にも相談できない、だけど、時間と手間をかけても予算を抑えたい。」 というあなたにお勧めのプランです。
flow
PermanentStatus@JAPANの手続きの流れ
これから永住許可を申請するお客様に当事務所へのお問い合わせから入国管理局申請を経て、
許可までの流れをできるだけ解りやすく永住審査の経過を時系列に説明しています。
メール又は電話でお問い合わせ下さい。事前に無料相談をご希望の方は、あらかじめ、「永住相談予約フォーム」からご予約をお願いいたします。
ご面談により、永住許可申請の要件を満たしているかどうか詳しくご確認いたします。ご面談の際には①在留カード②新・旧パスポートを必ずご持参ください。
当事務所のサービスプランを選択して頂いた以後に、当該サービスプランの内容に合わせた契約書を締結いたします。契約書の締結と同時に契約着手金(50%)を申し受けます。契約着手金のお支払いの確認により業務の着手となります。
入国管理局に対する事前相談(個別調整)を踏まえ、申請書類が具備された時点でお客様に申請書類をご確認頂き、最後にお客様の署名押印で申請書類が完了し入国管理局に永住許可申請を行います。申請時に残金(料金の50%)を申し受けます。
入国管理局に対する永住許可申請手続きが終了した時点から結果通知が当事務所に送達されるまでに早くても約4箇月から約1年未満の時間を要する事になります。
customer's voice
お客様の喜びの声
日本に在留する「あなた」をプロが全力でサポートした結果、日本に在留する「あなた」の望みをかなえました。
そのお客様の喜びの声を、お客様のご理解とご協力により一部紹介しています。
永住者
韓国籍
K・I様
私は韓国南部で生まれ高校迄を過ごしました。その後、大学入学するために渡日し、日本語学校を経て日本の大学を卒業しました。
卒業後はIT関連の外資系に就職しましたが、3年後にヘッドハンティングされ、同じ外資系のIT関連の会社に転職する事になりましたが、年収が1.5倍位になったので高度人材を取得しました。そして、永住の申請をするためにサイトでプロを探していたところ、アイ・ビー飛鳥行政書士法人が信頼できると感じ依頼をしました。その後依頼から4ヶ月弱で許可がされたので、さすがプロは違うな、と思いとてもハッピーです。本当にありがとうございました。
永住者
シンガポール国籍
タン・チャンハン様
私はシンガポールの大学を卒業し、日本の医薬品メーカーに技術職として就職しました。日本はシンガポール同様に街が整備され、四季がありとても気に入りました。就職して5年しか経っていませんが、高度人材を取得し、帰化か永住の選択を迷いましたが、本国にいる父や母を考えた上で永住を選択しました。
そして私の仕事が生産技術者なので仕事も忙しいので手続きはプロであるアイ・ビー飛鳥行政書士法人に全てお願いしました。 申請から4ヶ月弱で許可が下りたので本当に頼んで良かったと思っています。先生ありがとうございました。
FAQ
永住許可申請に関するよくある質問
2026年の法改正・審査厳格化で何が変わりましたか?
税金や社会保険料の未納・滞納がある場合、永住許可が取り消される可能性があるなど、要件が厳格化されました。当事務所では最新の動向を踏まえ、不許可リスクを事前に診断いたします。
会社の経営者・フリーランスですが年収要件はいくらですか?
一律の基準額はありませんが、独立して安定した生活が見込まれることが求められます。扶養家族の人数や事業の安定性などを総合的に判断するため、まずは無料相談で状況をお聞かせください。
審査期間はどれくらいかかりますか?
申請後、結果通知が届くまでに通常4ヶ月から1年未満の期間を要します。個別の状況や入国管理局の混雑状況によって変動します。
過去に住民税を納めていない年がありますが永住申請できますか。
できません。永住申請するにはこれまでに納税義務を果たしていることが求められます。適切に納税をしていないのであれば、納税を行ってから申請を行う必要があります。
3年くらい前に交通違反をしましたが、永住許可の申請に影響はありますか。
法令順守(素行善良)は永住が許可される要件であり、交通違反は大きく影響します。交通違反の内容にもよりますが、入国管理局では、過去5年くらい前までさかのぼって確認するようです。交通違反をしてから7年くらいは見た方がよいかもしれません。
家族全員で永住権を取る場合に必要となる要件はなんですか?
永住申請は、家族バラバラに申請しても問題はありません。
家族全員で取る場合の要件は、
・本人「10年以上継続して日本に在留していること」
・配偶者「婚姻後3年以上日本に在留していること。海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ、日本で1年以上在留していること」
・お子様「ひき続いて1年以上日本に在留している」
という要件がそれぞれ必要になります。
永住審査期間中に転職をしましたが大丈夫ですか。
キャリアアップ転職であれば良いですが、そうでない場合は永住審査上マイナスとなり、不許可となる確率が高いです。就労系の在留資格を有している場合は、いずれの場合でも転職をしたら就労資格証明書を必ず取得してください。就労資格証明書とは、転職した先の会社での業務や現在の在留資格に該当していることを証明するものになります。
10年以上日本に在留していますが、途中何度か帰国しています。永住権の取得に問題となりますか?
永住要件は、「10年以上継続して日本に在留していること」です。よって途中に帰国を強いる場合継続してといえないことから、「継続」要件を満たさないことになってしまいます。ただ、一度帰国しても申請が通る可能性もあります。一律機械的に判断されているわけではありません。
身元保証人が見つからないのですが、どうすればいいですか?
身元保証人の資格のある人に事情を説明して、頭を下げて頼むしかありません。身元保証人になってくれる人がいることで、独立生計維持能力だけでなく日本への定着の度合いを示すことになります。
自分で永住申請して不許可になりました。再申請できますか。
まずは不許可原因を調べることが重要です。再申請をすることは自由なのですが前回の不許可理由を解消してから再申請するべきです。
Status visa
身分系ビザの全体像
published books
出版実績
日本国籍取得ガイド 帰化申請マニュアル 完全版
前田 修身 著
すばる舎
FAX 03-3985-4947
定価(本体1,600円)+税
日本国籍取得ガイド 増補改訂版 帰化申請マニュアル
前田 修身 著
すばる舎
FAX 03-3985-4947
定価(本体1,944 円)
こんなときどうする 外国人の入国・在留・雇用Q&A (加除式)1・2巻
外国人労働者雇用研究会(ALESA)
前代表 前田 修身 編集
第一法規出版
FAX 03-3404-0580
定価(本体15,000円)+税
ビジネス必携 外国人の入国・在留手続
前田 修身 共著
法律情報出版
FAX 03-3367-1361
定価(本体2,000円)+税
VISA application service
在留資格(VISA)申請サービス
アイ・ビ-飛鳥行政書士法人では、永住許可申請以外にも、在留資格(VISA)申請サービスを行っています。
現在日本国では身分系・就労系を合わせて約28種類前後の在留資格がありますが、特定活動VISA(Specific activity visa)などの告示・告示外の在留資格を含め、外国人が日本に在留できる活動類型、身分地位は約80種類以上の範囲を超えることになります。
申請者ご本人(外国人の方)に日本国内での活動内容や個別の事情など具体的な内容をお伺いした上で、日本在留について最良な手続きが選択できるようご提案いたします。
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新着情報
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事務所概要・アクセス
| 事務所名 | アイ・ビ-飛鳥行政書士法人 |
|---|---|
| 代表者 | 行政書士 梶山 英樹 |
| 代表番号 | 03-6450-2865 |
| FAX | 03-6450-2866 |
| 取扱業務 | 出入国管理法等・国籍法による外国人国籍・在留手続全般。 行政書士法にかかる官公署に提出する書類代理手続など。 |
| 所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目24-11 目黒西口マンション2号館 905号室 (駅から徒歩2分) |
| 受付時間 | 10:00~19:00(土・日・祝日を除く)10:00~17:00(土曜日) |
| 休業日 | 日曜・祝祭日 |













