「我が国への貢献」ガイドライン解説
「我が国への貢献があると認められる者」とは
現在日本に在留する外国人が、永住許可申請をする際に、
(1)外交・社会・経済・文化等の分野において我が国に貢献があると認められる者
(2)法律に定められた一定の活動によって我が国に貢献があると認められる者
については、特例措置として永住許可要件である在留期間の要件が緩和されます。
このコンテンツでは「我が国への貢献があると認められる者」の具体例や永住許可のポイントや許可事例・不許可事例について解説いたします。
原則的永住権取得在留期間
永住権を取得する要件のひとつとして、在留期間の要件を満たす必要があります。
在留期間は原則として、
1.継続して日本に10年以上在留していること
2.10年のうち5年間は「就労資格」または「居住資格」のビザによる継続した在留であること
以上の①②を満たす必要があります。
もっとくわしく知りたい方は ➡ 永住権解説
永住権取得在留期間の例外
原則10年間の在留資格ですが、以下の6つの場合には例外的に10年から各在留資格及び各要件に当てはまる場合には許可要件が短縮されます。
1.日本人または永住者(特別永住者含む)の配偶者・実子・特別養子
2.定住者
3.難民認定を受けた者
4.外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者
5.法律に定められた一定の活動によって我が国への貢献があると認められる者
6.高度専門職のポイント計算で一定以上のポイントを有している者
本ページでは、④の「外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」、⑤の法律に定められた一定の活動によって我が国への貢献があると認められる者について解説します。
「我が国への貢献があると認められる者」の特例
「外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」に該当する場合には、
(1)5年以上日本に在留していれば、在留期間の要件を満たします。
5年間に短縮されているだけでなく、
(2)「継続して」の在留でなくともよいことがポイントです。
また、法律に定められた一定の活動によって我が国への貢献が認められる者に該当する場合には、
(3)3年以上継続して日本に在留
していれば、在留期間の要件を満たします。
「我が国への貢献があると認められる者」の具体例
1.各分野に共通
(1) 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:
ノーベル賞
フィールズ賞
プリッカー賞
レジオンドヌール勲章
(2) 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞
勲章
文化勲章又は褒章 (紺綬褒章及び遺族追賞を除く)
日本国際賞
(3)日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益 を目的とする活動をおおむね、3年以上行った者
(4) 医療,教育その他職業活動を通通じて,日本社会又は地域活動の維持,発展に多大な貢献のあった者
2.外交分野
1.外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
2.日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
許可事例(外交分野)
1.長期間にわたり在日外交官として勤務し、国際関係分野において貢献が認められた。(通算在留歴6年3月)
2.在日外国公館に通算約10年勤務し、その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた。(在留歴8年)
3.経済・産業分野
1.以下の(イ)又は(ロ)の者で、その活動により我が国の経済・産業の発展 に貢献のあった者
(イ)日本の上場企業(または同程度の規模を有する日本国内の企業)の
経営におおむね3年以上従事している者
(ロ)かつて上記アの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者
2.日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、
その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
3.(イ)日本の上場企業(または同程度の規模を有する日本国内の企業)の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
4.我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:
グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
5.先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
6.IoT又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管
IoT省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済・産業の発展に貢献のあった者
許可事例(経済・産業分野)
システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており、その実績は高く評価されていることから、我が国の情報技術産業に貢献が認められた。(通算在留歴10年9月、入国後6年)
本邦内の自動車生産会社に勤務し、粉末冶金関係の論文を多数発表し、日本金属学会誌等に多数掲載されているほか、権威ある協会から表彰されており、産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
不許可事例
本邦で起業し、当該法人の経営を行っているが、その投資額、利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず、我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず不許可となった。
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
4.文化・芸術分野
1.文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:
ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞
高松宮殿下記念世界文化賞
アカデミー賞各賞
カンヌ映画祭各賞
ベネチア映画祭各賞
ベルリン映画祭各賞
2.文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者
許可事例(文化・芸術分野)
1.日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し、文学の分野での貢献があったものと認められた。(通算在留歴9年、入国後3月)
2.音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた。(在留歴5年10月)
3.入国以降、一貫して地方における英語教育に従事する一方で、地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており、文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)
不許可事例(文化・芸術分野)
1.日本産競走馬の生産・育成、輸出、馬産農家経営コンサルタント、講演等を行っているとして申請があったが、入国後1年半と短期であることから不許可となった。
2.画家として多数の作品を製作・保有し、美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが、在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)、不許可となった。
3.約9年間、本邦に在留し、作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い、我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが、文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず不許可となった。
4.約9年間、本邦に在留し、我が国の芸能人による本国での公演の実現、我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが、我が国への貢献とは認められず不許可となった。
5.教育分野
以下の(1)又は(2)の者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
(1)学校教育法に定める日本の大学(またはこれに準ずる機関)の常勤の教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者
※常勤の教授等でなくともこれと同等の勤務の実体を有する場合を含む
(2)かつて日本でおおむね3年以上上記アの職務に従事したことのある者
許可事例(教育分野)
1.長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し、高等教育に貢献が認められた。(在留歴7年)
2.大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、科学技術研究者としての成果も顕著であり、多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他、各種学会、研究グループの指導等を行い、我が国の産業・教育等の分野に貢献があると認められた。(通算在留歴9年5月、入国後7年11月)
3.我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており、我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた。(通算在留歴8年1月)
4.我が国の大学准教授として5年以上勤務しており、高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか、大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから、我が国の教育分野において貢献が認められた。(在留歴7年2月)
5.我が国の大学准教授として3年弱勤務しており、我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた。(通算在留歴17年4月、入国後4年11月)
6.我が国の大学の准教授及び教授として5年以上勤務しており、我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた。(在留歴5年6月)
7.我が国の大学教授として3年以上勤務しており、我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた。(在留歴13年7月)
8.入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し、我が国の高等教育(外国の教育学・外国文化)の水準の向上に貢献が認められた。(在留歴8年11月)
9.我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し、我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた。(在留歴7年6月)
10.入国以後、我が国の大学で教授として8年以上勤務し、我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか、研究分野では国内外から高く評価されていることから、我が国の教育・研究分野において貢献が認められた。(在留歴9年9月)
11.我が国の大学の農学部准教授として5年以上勤務しており、我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか、国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され、著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど、研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)
12.我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており、独自の語学教授法を開発し、教科書の編纂や講師の教育にも従事し、我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
13.本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し、我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
14.入国以来、本邦内の大学で、専任講師・教授等として、約7年間英語教育に従事し、我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)
15.本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後、大学の教育職員として採用され、約3年間准教授として講義を担当しているほか、国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
16.留学生として約14年間在留し、以降大学の専任講師として約4年間、異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており、我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月、就労資格変更後4年8月)
不許可事例(教育分野)
1.入国後、3年間は留学生として在留し、その後、我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが、我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
2.語学指導助手として入国し、3年間は本邦内の中学校で、それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが、日本の大学またはこれに準ずる機関の常勤またはこれと同等の勤務の実体を有する教授・准教授または講師としては認められず、高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
6.研究分野
研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
(1) 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
(2)公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
(3) 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
(4) 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者
許可事例(研究分野)
1.科学技術研究者として活動し、学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた。(在留歴9年5月)
2.本邦での研究の結果、多数の学術誌に掲載し、国際会議での招待講演を要請される等、その分野において国際的に認められている他、国内の企業・研究所との共同研究に携わっており、我が国の学術・技術分野に貢献が認められた。(在留歴7年9月)
3.我が国の大学助手として4年以上勤務しており、高等教育活動に従事しているほか、派遣研究員として第三国で研究活動を行う等、研究面においても一定の評価があることから、我が国の学術分野において貢献が認められた。(在留歴7年3月)
4.我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等、我が国の学術分野において貢献が認められた。(在留歴11年2月)
5.生物学研究者として活動し、その研究の成果が実用面への利用されていること等、十分な結果を出していることから、我が国の研究分野において貢献が認められた。(在留歴10年10月)
6.医療関係の研究を行っており、関係機関から表彰を受ける等、国内外から高く評価されていることから、我が国の研究分野において貢献が認められた。(在留歴9年8月)
7.入国以後、我が国で先端技術に係る研究を行い、その成果は国内外の学術雑誌への掲載、学会での発表等しており、我が国の研究分野において貢献が認められた。(在留歴8年3月)
8.我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し、整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され、著名な専門雑誌にも論文が引用されており、研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月、就労資格変更後3年)
9.入国以来6年間にわたって、独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており、専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり、我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
10.本邦内で、日本応用磁気学会・日本セラミックス協会・日本応用物理学会等において学術活動をし、磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し、多数の論文と特許出願を行っており、我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
11.本邦内の会社員として勤務しながら、電気学会において多数の論文を発表し、学術雑誌等において表彰され、権威ある賞を受賞していることから、研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月、就労資格変更後4年3月)
12.本邦内において、ナノテクノロジー、フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており、日本化学会・高分子学会等において、独自の研究成果を発表していることから、研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月、就労資格変更後3年7月)
不許可事例(研究分野)
大学で研究生として研究活動を行っているが、教授等の指導を受けて研究している通常の研究生・学生等の範囲内での研究活動であり、研究分野において貢献があるとまでは認められず不許可となった。
7.スポーツ分野
(1)以下の(イ)又は(ロ)の者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
(イ)オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者
(ロ)その監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者
(2)以下の(イ)又は(ロ)の者で、おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
(イ)上記(1)以外の国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の 大会の上位入賞者
(ロ)その監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者
(3) 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
許可事例(スポーツ分野)
1.我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し、その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた。(在留歴7年7月)
2.オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか、現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており、その他の活動等を通じて、我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
3.約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し、日本において競技生活を続けている者で、権威ある協会から、日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており、我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
8.その他の分野
(1)社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:
ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞
(2)日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者
不許可事例(その他)
1.外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
2.約1年間、高校で教師をしている他、通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
法定による「我が国への貢献があると認められる者」
永住許可申請の申請人の申請が法律で定められた一定の活動によって、我が国への貢献があると認められるものに該当する場合は、10年の在留資格ではなく継続して3年以上の在留期間で居住要件を満たす事ができます。
ここで、法律に定められた一定の活動とは、地域再生法5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において行
う特定活動告示36号または37号のいずれかに該当する活動を指します。
この場合には、活動するために所属する機関側も、労働環境の整備や在留の管理体制などについて法定の要件をしっかり満たしていなければなりません。以下のような活動が、地域再生計画の区域内に所在する公営・私営の機関で行われる必要があります。
特定活動告示36号の活動
・高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究すること
・上記研究の指導・教育をすること
(教育は大学や高専などで行うような規模のもの)
・上記の研究・指導・教育と併せて、上記の研究・指導・教育と関連する事業を自ら経営すること。
特定活動告示37号の活動
・自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事すること。
あとがき
上掲で許可・不許可の例示を列挙しました。
許可と不許可の大きな違いやポイントとしては、外形上や形式的に「我が国への貢献がある」という概念に該当していても、実質が伴っていないと結局不許可となってしまう可能性があります。
特に「向上」「発展」「増進」「公共」「未来」など、幅のある概念や文言がある場合は、自分の活動を客観的に分析し、具体的にどういった効果が日本国に貢献をもたらしたのかを説明できることが重要な要素になり許可の可能性を導くものと思料されます。