永住権が取り消しになる場合

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永住権が取り消しになる場合

永住申請を検討している外国人の相談者やその家族、そして、永住許可となり永住者になった方から数多く質問されるのが、
「永住権」を取得した場合に、永住権が取り消しになる場合はあるか?
という素朴な疑問です。

結論から言うと「永住権」は一定の要件に定職した場合に「永住権」が取り消しになることがあります。それでは「永住権」が取り消しになる場合と取り消しにならない場合とに俊別して以下のとおり説明します。

永住権が取り消しにならない場合

最初に、自分は現在「日本人」の夫又は妻であるとします。

しかし、すでにあなたが「永住権」を取得し永住者である場合、永住者であるあなたは「日本人」である夫又は妻と死別しても「永住権」のはく奪もしくは取り消しになるようなことはありません。

つぎに、あなたが「日本人」である夫又は妻と離婚した場合でも「永住権」は一度取得した以上離婚しても取り消しにはなることはありません。

したがって、永住者であるあなたは「日本人」である夫又は妻と死別しても離別をしても日本に継続して永住することができるわけです。

つまり、「日本人の配偶者等」の在留資格では日本人との婚姻生活の継続が在留資格更新手続きの要件なので、永住権の取得を考えている方は、永住権の取得できる時期に取得することが合理的です。

そして、「日本人の配偶者」在留資格の夫又は妻が日本人と離婚や死別した場合には在留更新できず、離別や死別があった時から6か月以内に日本から出国し本国に帰国することになります。

永住権が取り消しになる場合:典型例

それでは、どういった場合に永住が取消になるのか、永住が取消になる典型的な事例をご紹介します。

みなし再入国許可制度を利用し出国したが(正式な再入国許可を取らず)、1年を過した場合(※みなし再入国は1年以内に帰国する場合のみ有効です)

過去日本に入国する際に虚偽申請・偽装書類(偽造旅券・本国身分証明書等)で申請し、在留許可を受けたことが発覚した場合

上記のような3つの事由があれば永住権が取り消される蓋然性が高くなりますので出国など日頃からこれらの事由の注意が必要です。

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