「身元保証人」解説
目次
1.「身元保証人」は日本人か永住者の方であること
永住申請における身元保証人は日本人か、外国人である永住者に限られます。日本人と結婚している人は配偶者(日本人)である夫又は奥さんにお願いすることになります。したがって、それ以外の在留資格(就労【技術・人文・国際業務】資格・経営管理・定住者・家族滞在)の外国人は身元保証人には一切なれません。
2. 入管に提出する「身元保証書」の解説
*2022年6月1日~、身元保証書の様式が以下のものに変更されました。
ここに記載されている内容は次のとおりです。
私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。
3.「身元保証」の内容
身元保証人は次の3つを保証することになります。
滞在費用の支弁
帰国費用の支弁
法令の遵守
4. 入管法における身元保証人の責任の範囲
永住の身元保証の内容について解説します。
先ず。責任の範囲については、必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するように指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう外国人本人を指導することなどが求められるということです。
外国人本人が何か問題や犯罪を起こしたとしても、身元保証人にも罰則が適用されたり、損害賠償責任を負うようなことはありません。
ただし、保証内容をきちんと守らなかった場合には、「身元保証人としての役割を果たせない」、「身元保証人にはふさわしくない」と判断される可能性はあります。
その結果、それ以降の入国・在留諸申請における身元保証人としての適格性を欠くと判断され、再度身元保証人になることは無理でしょう。
つまり、ここでいう身元保証人には法的責任や義務が課されているのではなく、道義的責任が課されているため、したがって、連帯保証人とは異なり、賠償責任等を負うものではないのです。
最後に「身元保証人」をお願いするときには、法的な強制力はなく、あくまでも道義的責任であることをきちんと説明することで、その責任の範囲がけっして重いものではないことが理解できれば保証人を引き受けよう、と検討している方も引き受けやすくなると思います。
(道義的責任:道理、条理にしたがい道徳的に正しい道を守るべき責任)
5.「身元保証人」は定職・安定収入があること
身元保証人の条件は、日本人および永住者であれば誰でも良いという事ではありません。したがって、最低条件として以下の3つが挙げられます。
先ず、継続的安定性のある定職があること。
次に、安定した収入(年収300万以上)、があること。
最後に、納税義務を果たしていることが求められます。
6. 身元保証人に関する提出書類
※ 2022年6月1日以降、身元保証に関する資料が簡素化され、身元保証に関する資料については、身元保証書・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(例:運転免許証写し、またはマイナンバーカードの写し等)のみにより申請することが可能となります。
(*以前は、身元保証人の課税証明書・住民票・在籍証明書などの提出が求められていましたが、現在は原則として、「身元保証書」と「身分事項を明らかにする書類」のみ提出すればよいことになりました。)