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永住に関するQ&A

過去に住民税を納めていない年がありますが永住申請できますか。

できません。
永住申請するにはこれまでに納税義務を果たしていることが求められます。
適切に納税をしていないのであれば、納税を行ってから申請を行う必要があります。

交通事故で罰金を払いましたが、申請に影響がありますか?

交通事故で罰金を支払うことは前科となり、永住許可の素行要件を満たさないことになります。 交通事故の罰金を支払ってから5年で刑が消滅しますので、刑が消滅してから永住ビザの申請をしてください。
また、交通違反の反則金は罰金ではありませんが、何度も繰り返し交通違反をしている場合は、許可に影響してきます。

銀行預金の残高証明書は、いくらぐらいあればいいのですか?

永住ビザ申請では日本での生活が安定しているかどうかを確認するために提出をする場合があります。
しかし、申請者それぞれの申請内容等によって総合的に判断しますので、いくらあれば大丈夫というようなものではありません。また、預貯金が全くないからと言って不許可となるものでもありません。

外国人登録原票記載事項証明書って何ですか?

外国人登録原票記載事項証明書は、永住ビザの申請をする場合は、必ず必要となります。世帯全員分を、住居地を管轄する市町村区役所で取得しましょう。
また、これまでの日本滞在歴や居住歴などの詳細な経歴を記載して頂くようにしてください。

私は、今年の10月1日で、日本に連続して10年滞在していることになります。今後、永住の申請したいと思っています。念のため確認したいのですが、過去に、企業内転勤から技術・人文知識・国際業務のビザへ変更しています。日本での滞在年数として計上されるのは、技術・人文知識・国際業務での滞在期間のみでしょうか。

在留期間10年の中に、『企業内転勤』を含めることはできます。

3年くらい前に交通違反をしましたが、永住許可の申請に影響はありますか。

法令順守(素行善良)は永住が許可される要件であり、交通違反は大きく影響します。交通違反の内容にもよりますが、入国管理局では、過去5年くらい前までさかのぼって確認するようです。交通違反をしてから7年くらいは見た方がよいかもしれません。

永住の許可を受けるためには、身元保証人になってくれる人が必要なのでしょうか

永住は許可されるためには、身元保証人がいることが必要となります。日本人か永住者の方でどなたかにお願いをしなければなりません。

なお、ここでいう身元保証人とは、本人が日本で生ていく上で、不都合が生じないように経済面や生活指導として面倒を見てくれる人です。法的な責任はなく、道義上の責任が生じるに過ぎません。また、身元保証人の在職証明書・収入・資産証明書などの提出が求められており、その内容によっては、身元保証人としての能力がないと判断されたりします。

私は、3ケ月くらい前に永住許可の申請をしたのですが、許可または不許可の結果が出る前に、現在の在留資格の期限が終了してしまうことが予想されます。期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

今の在留資格の期限が過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。永住許可申請とは別に、現在の在留資格の更新の手続きをしなければなりません。オーバーステイにならないよう、早めに在留期間更新許可申請を行う必要があります。

ただし、在留資格の更新は許可されても、永住許可がされないという場合はありえます。

私は、10年以上日本に在留しており、従来からの希望もあって、永住許可申請をしましたが不許可でした。その後、在留期間が終了するので在留期間更新許可の申請をしたところ、5年から3年になってしまいました。私としては、また永住許可の申請をしたいのですが、許可されるでしょうか。

結論からいうと、期間要件だけなら許可されます。
永住許可の要件の1つに、「最長の在留期間をもって在留していること」というのがあります。しかし、現在の永住許可の期間要件は「3年」になっているからです。

永住を取得するのにどのような在留資格からでも認められるのでしょうか?

「10年以上継続して日本に在留している」という要件を満たせば、現在の在留資格はなんでもかまいません。
しかし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更後5年以上の在留が必要です。

10年以上日本に在留していますが、途中何度か帰国しています。永住権の取得に問題となりますか?

永住要件は、「10年以上継続して日本に在留していること」です。
よって途中に帰国を強いる場合継続してといえないことから、「継続」要件を満たさないことになってしまいます。ただ、一度帰国しても申請が通る可能性もあります。一律機械的に判断されているわけではありません。

定住から永住への変更が可能となる要件はなんですか。

定住者から永住者への変更は、定住者になってから5年の在留が必要とされています。

家族全員で永住権を取る場合に必要となる要件はなんですか?

永住申請は、家族バラバラに申請しても問題はありません。

家族全員で取る場合の要件は、
・本人「10年以上継続して日本に在留していること」
・配偶者「婚姻後3年以上日本に在留していること。海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ、日本で1年以上在留していること」
・お子様「ひき続いて1年以上日本に在留している」
という要件がそれぞれ必要になります。

永住のメリットを教えてください。

一番のメリットは永住ビザであれば、在留活動に制限がなくなることです。
また、在留期間の制限がなくなることもメリットとしてあげられます。ただし、日本人と全く同じ、つまり帰化した場合とは異なり、外国人であることには変わらないので、外国人登録や再入局許可を取得する必要は残ります。

申請に際して、プライバシーは守られますか?

医師などと同じように厳しい守秘義務が課せられていますので、情報が外部に漏れることはまずないとお考え下さい。

但し、申請に必要な範囲でかなり突っ込んだプライベートな内容をお尋ねする場合があります。
あくまで申請するために必要な範囲でお聞きしますので、あらかじめご了承下さい。

帰化と永住との違いは?

帰化とは:日本に住んでいる外国人の方が、元の国籍を捨てて日本人になることを言います。
許可後は日本人として扱われます。

永住とは:日本に住んでいる外国人の方が、国籍はそのままで日本に住み続けることができるビザです。
許可後もあくまでも外国人としての扱いになりますが、国内での活動制限がなくなり在留資格の更新も不要になります。

日本人の配偶者等資格で日本に在留しているのですが、日本人の配偶者等資格の場合は、婚姻後3年以上日本に在留していなければならないと聞きましたが、私は日本に在留して2年なのですがやっぱり無理でしょうか?

海外で婚姻の同居歴のある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していれば大丈夫です。

外国人の夫が入国管理局に永住許可申請をした途端、家を出て別居することになりました。この場合、永住許可申請はどうなりますか?

在留資格「日本人の配偶者等」の場合、永住許可申請について、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し」ていることが必要です(永住許可に関するガイドライン)。
そのため、別居している場合には婚姻生活の実態を欠くものとして、永住許可申請は不許可になると思います。

①永住許可を放棄することはできますか?②永住許可を放棄した後、もう一度、永住許可を取得することはできますか?

①可能です。正しくは、永住許可の放棄ではなく、在留資格の変更になります。
②永住許可を再取得することはできます。
但し、永住許可を再取得するには、特例に該当しない限り、原則として、10年の在留など、改めて最初から永住許可申請が必要になります。

ビザの更新で、永住許可に必要な3年のビザが取得できません。どうすればいいですか?

条件の良い勤務先を求めて転職を繰り返しているようなので、仕事の安定性を欠く、と判断されたものと思います。転職をストップして、一つの勤務先でじっくり働いてください。

5年のビザが最長の在留期間とされています。そうすると、5年のビザを取得しないと永住許可の申請ができないですか?

この点、5年のビザが出回っていないので、当面の間、3年のビザも最長の在留期間として扱っています。

これから仕事で海外に行きますが、永住許可の申請をしていいですか?

永住許可の審査の間、申請人が日本にいないと、かなりマイナスの評価となります。そのため、海外での仕事を終えて日本での生活が安定してから申請する方が良いと思います。

「永住許可に関するガイドライン」で、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上引き続き就労資格か居住資格で日本に在留していることが必要とされていますが、仕事で日本を離れる場合の取扱いはどうなりますか?

まず、再入国許可を取得していれば在留期間の間、日本に継続して在留していたという扱いになります。また、再入国許可を取得していない場合でも、みなし再入国許可により1年以内に日本に帰ってくれば、その間、日本に在留していたという扱いになります。

ただし、日本を離れていた期間について、どれくらいの期間、どこに行って、何をしていたのか、が問題にされます。
結局、最短の10年で永住許可を取得したいという場合、日本を離れるのは必要最小限の期間・回数、会社の仕事で、という事情が必要と考えます。そのため、お勤め先の会社と相談しながら海外への渡航を考える必要があります。

これに対し、永住許可に必要な期間、ほとんど日本にいない場合は永住許可は認められません。

注意:ネット上で「日本を180日以上離れていると、永住許可が不許可になる」とか、「日本を離れるのは半年以内にしなければならない」という情報がありますが、入国管理局に問い合わせたところ「そのようなことはありません」との回答を受けました。

これは、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 第48条「外国法事務弁護士は、1年のうち180日以上本邦に在留しなければならない」という規定があり、この規定の数字の部分だけが一般化したのではないか、との指摘があります。

知り合いが7年で永住許可を取得したようです。似たような状況にある私も7年で永住許可を取得できませんか?

知り合いの方が7年で永住許可を取得できたとすれば、それは特例に該当したからだと思います。あなた自身に特例に該当するような事情が無い限り、原則の10年が必要になります。あなたが永住許可を取得するには、あなた自身が永住許可の法律上の要件を充足していることが必要です。他の人のことは関係ありません。

「永住許可に関するガイドライン」で原則10年とされていますが、9年で申請できませんか?

特例に該当しない限り、原則の10年が必要となります。10年を経過してから申請しましょう。

身元保証人が見つからないのですが、どうすればいいですか?

身元保証人の資格のある人に事情を説明して、頭を下げて頼むしかありません。身元保証人になってくれる人がいることで、独立生計維持能力だけでなく日本への定着の度合いを示すことになります。

独立生計維持能力を担保・保証するものとして身元保証人が要求されていますが、身元保証人は必ず必要ですか?

身元保証人は必要です。身元保証人は、日本人または外国人で、外国人の場合は永住者であることが必要です。

独立生計維持能力について、年収300万円が必要ということですが、自分の年収が300万円に足りない場合どうすればいいですか?

お勤め先と交渉して年収を上げてもらう。または、要件②の独立生計維持能力は、世帯単位で判断されるので、夫婦であれば他方の配偶者に働いてもらう、など工夫してください。ただし、資格外活動としての収入は要件②独立生計維持能力に含めない、という扱いになっているので注意してください。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、として独立生計維持能力が要求されていますが、どれ位の金額をいうのですか?

永住許可に必要な年収は、300万円位と言われています。

永住許可申請が不許可になった場合、どうなりますか? 在留資格を失って日本にいられなくなるのですか?

永住許可申請の本質は、在留資格の変更です。そのため、永住許可申請が不許可になった場合は、在留資格「永住者」への在留資格の変更が認められないというだけで、それまでの在留資格に基づいて在留期限まで日本に在留できます。

永住許可を取得した場合、在留期間の更新はどうなりますか?

永住許可のメリットは、在留期間の制限が無くなることにあります。そのため、在留期間の更新は不要になります。

「定住者」と「永住者」の違いがよく分かりません。

手続きのうえで一番違ってくるのは更新の有無です。「永住者」は更新をする必要がありません。「定住者」は最長でも3年に一回は更新しなければなりません。また、実生活上でもローンを組みやすいかどうかなどの違いが出てきます。

永住者の子どもが生まれた場合のビザの手続きについて

ご両親がどちらも外国籍の方の場合で、どちらかか一方、若しくは両親が永住ビザを持っている場合の、お子様のビザ手続きについて、ご紹介します。

この場合、お子様は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行います。
これを超えても申請を行わないと、不法滞在になりますのでご注意ください。

また、日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」を採用していますので、
日本で生まれたからといって、自動的に日本国籍を取得することはできません。

それでは、お子様はどのようなビザを申請すればいいのか、ですが、
ご両親のどちらか、もしくは両親が永住ビザの場合は、 お子様は、「永住ビザ」もしくは「永住者の配偶者等ビザ」になります。

※ただし、在留資格を取得する前に出国してしまうと、「永住ビザ」は取得できません。

なお、出生後に両親のどちらかが永住ビザを取得した場合、 お子様は「定住ビザ」への変更が必要となります。

以上は、日本で出産された場合です。

本国へ戻って出産された場合は、 出産後、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国することになります。
この場合、ご両親が永住者であっても、お子様は永住資格を取得することはできませんので、ご注意ください。

私は、現在、永住権を取得して日本で暮らしていますが、昨年、父親が亡くなり、母親が本国で独り暮らしをしています。母は高齢で周りに母の面倒を見てくれる人がいなくて困っています。 高齢の母親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えておりますが、どのような手続きをすればよろしいでしょうか?

現行の入管法上、高齢の親が日本で日常生活を送る活動を規定した在留資格はありません。

しかし、人道的な見地から、告示外の「特定活動」という在留資格が付与される場合があります。

「特定活動」という在留資格は、法務大臣が個々の外国人について、一定の範囲の活動を指定してその在留を認めるもので、高齢の親の場合、 「本邦に居住する永住者○○と同居し、かつ、当該永住者の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。」 と指定されます。

審査基準は、公表されておりませんが、これまで許可となった事例から推測すると、人道的見地に加え、親の年齢(65歳以上)、配偶者との離婚または死別、 扶養の必要性、扶養能力等が審査されているようです。

なお、高齢の親に許可される在留資格は、告示外の「特定活動」という在留資格になるため、手続きとしては、最初に、親を親族訪問による「短期滞在」 の在留資格で日本に入国させたうえで、「短期滞在」から「特定活動」へ在留資格変更許可申請を行います。

また、申請に必要な書類も公表されていませんが、親と扶養者との身分関係を明らかにする書類、扶養の必要性を明らかにする書類、扶養能力を明らかに する書類等が必要となります。

『永住者』の申請をしたいのですが、身元保証人になってくれる人がどうしても見つかりません。身元保証人がいないと申請は許可されませんか。

身分系の在留資格の申請において、身元保証書の提出は必須です。すなわち、身元保証人がいないと、まず、申請は許可されません。身元保証人がいなくてもまれに許可される例としては、定住者(日系人)の方が在留期間更新申請をする場合で、定住者として在留期間が長く、死亡などで親族の方がいなくなったなど、特別な場合です。この場合は、「身元保証人不在理由書」を提出します。

以上のことから、ご親族や特別に親しい人の中から、身元保証人になってくれる方を探すようにしましょう。

源泉所得税及び復興特別所得税、申告書所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)は何年分出せばいいのでしょうか。

これは、〇年分出すというものではなく、申請の時点で国税の滞納がないかどうかを証明する証明書です。
税務署でこの証明書を発行してもらうときに、下記の税目をすべて指定するようにしてください。
  ・源泉所得税及び復興特別所得税
  ・申告所得税及び復興特別所得税
  ・消費税及び地方消費税
  ・相続税
  ・贈与税
例えば、「過去に相続税を払ったことがない方」、「会社員で確定申告をしたことがない方」なども、この証明書は必要です。全員が提出します。
該当するもの(税目)がなくても、「未納はない」ことの証明書が発行されます。

会社の「健康保険証の写し(コピー)」を提出する人は、「国民健康保険料納付証明書(過去2年分)」や「領収書」の提出は必要ですか

現在会社の健康保険に加入して入れば、保険証の写しのみ提出します。過去2年間に国民健康保険の加入歴がある人はその分の国民健康保険料納付証明書・領収書などを提出してください。(過去2年間ずっと会社の健康保険の人は、課税証明書の社会保険控除欄で確認できるため提出不要です)

最近会社の健康保険に加入した人はその前の国民健康保険料(過去2年分)しなければならないのですか。

Q36の答えと同じです。

「国民健康保険料納付証明書」はどこで取得できますか

市区町村役場で取得できます。

国民健康保険に加入している場合、「納付証明書」か「領収書のコピー」のどちらか一方のみでいいですか。

両方必要です。過去2年分の領収書が全部ある場合は、領収書のコピーを全て提出すればよいですが、全ての領収証がない場合は、納付証明書と領収書のコピーの両方を提出する必要があります。

「年金定期便」について、ハガキタイプのものは不可となっているのはなぜですか。

ハガキタイプのものには、「過去1年分の保険料納付状況」しか記載されていません。そのため、2年分をカバーできないため不可になっています。

「国民年金保険料領収書」とは、コンビニ等で支払った際の領収書でよいですか。

はい。「受領印」のある領収書ならOKです。

「年金定期便」を紛失していたり、インターネットを使える環境がなくて、「ねんきんネットの年金記録の印刷」ができない場合、どうしたらいいでしょうか。

写真付きの身分証明書を年金事務所にもっていき、ご相談ください。

市役所に問い合わせたところ、「納税証明書」は過去3年分しか発給できないと言われました。どうすればいいですか。

市区町村によって対応が違うので、その市区町村で発行できる最長分を提出してください。その場合、別途「理由書」を用意して、その旨を説明するのが良いでしょう。

源泉徴収票は必ず提出しなければならないですか。

基本的に過去の収入については、課税証明書を確認されますので、最初の申請時点で源泉徴収票を提出する必要はありません。(源泉徴取票はあくまでも参考書類)ただし、扶養者の確認が必要な場合などに、入管が源泉徴収票を提出するように指示を出すこともあります。その場合には、入管の指示に従って提出してください。

「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を持っているのですが、ずっと海外で生活していた場合はどうしたらいいですか

この場合、日本に戻って1年以上経過すれば、永住権の申請が可能ですが、課税証明書などの提出書類については、提出可能な期間の分を全て出して、別途、理由書でその旨を説明しましょう。

「資産を証明する資料」については任意となっていますが、どのような場合に必要ですか。

給料や営業所得が少ない場合や、日本でのより安定した生活をアピールするために参考資料として提出することがあります。

直近数年間に年金・税金に滞納や支払いが遅れた月がある場合、永住資格の審査にどのような影響がありますか。

それだけで許可・不許可が判断されるわけではありませんが、不許可になってしまう可能性は非常に高くなると言えます。

永住の審査期間はどのくらいですか。

永住許可申請は、申請が受理されてから一般的に4ヶ月~6ヶ月が審査期間です。場合によっては10カ月~2年くらいかかる場合もあります。

自分で永住申請して不許可になりました。再申請できますか。

まずは不許可原因を調べることが重要です。再申請をすることは自由なのですが前回の不許可理由を解消してから再申請するべきです。

身元保証人は必ず必要ですか。紹介してもらえますか。

永住申請においては、申請人(あなた)と個人的に知り合いである身元保証人が必ず必要です。身元保証人は定職(収入)のある日本人か永住者です。当事務所で身元保証人の紹介はしておりません。そして、身元保証人紹介サービスを利用すべきでもありません。

貯金や資産はいくら必要ですか

多ければ多いほど良いですが、あまり重要ではありません。一番に需要なのは継続的(給料や賃収など。)な収入がいくらあって、真面目に税金を納めているかどうかになります。貯金残高だけを気にして、いきなり大きな金額を銀行口座に入れると、何のお金なのか怪しまれますので、くれぐれもしないように気をつけてください。

地方に住んでいて遠いですがサポートしてもらえますか。

はい、当事務所では地方や遠方のお住まいの方であっても永住許可申請のサポートをしています。

永住申請後の審査期間中に海外へ出国できますか。

基本的に海外旅行や海外出張は可能です。ただし、長期の出国になる場合は不許可の原因になりますのでご注意下さい。1回3ヶ月未満、1年で150日未満は最低限守る必要があります。

日本に不動産をもっていたら有利ですか。

不動産を一括で購入している場合は有利です。住宅ローンを組んで不動産を持っている場合には、借金をしている状態ということになりますので、有利にはなりません。

永住審査期間中に転職をしましたが大丈夫ですか。

キャリアアップ転職であれば良いですが、そうでない場合は永住審査上マイナスとなり、不許可となる確率が高いです。就労系の在留資格を有している場合は、いずれの場合でも転職をしたら就労資格証明書を必ず取得してください。就労資格証明書とは、転職した先の会社での業務や現在の在留資格に該当していることを証明するものになります。

永住審査期間中に、在留期間の更新が不許可になった場合はどうなりますか。

永住権も不許可となります。このままですと日本での滞在が出来なくなりますので、永住権よりも現在の在留資格を安定させることに集中しましょう。不許可理由をきちんと精査した上での再申請や、別の在留資格も視野に入れて検討することが大切です。

家族で永住権を取得したいですが、家族の中に10年経過していない人もいます。家族全員が10年以上経過するのを待たなくてはなりませんか。

仮に家族の方の在留資格が「家族滞在」であれば、本体である人が単独で永住の要件を満たしていれば、その他の家族は「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば、家族全員で申請することも可能です。

永住権を取ったあとに子供が生まれたらどうすればよいですか。

【日本で子供が生まれた場合】
  永住者の在留資格を持っているものに日本で子供が生まれた場合には、子供が出生してから30日以内に在留資格「取得」の手続きをする必要があります。この在留資格「取得」手続きすることで、子どもに「永住者」の在留資格の野取得が許可される可能性があります。

基本的な要件としては親である永住者の者が①退去強制事由に該当していないこと、②公共の負担となっていない事、③公的義務等を履行していることが必要となります。①②③の要件を満たしていない場合でも「永住者の配偶者等」の在留資格の取得は許可される可能性が高いですので、必ず在留資格「取得」の手続きを行ってください。

 【外国で子供が生まれた場合】
  この場合は、日本に来るためには在留資格が必要となりますので、在留資格認定証明書交付申請をして、在留資格認定証明書を交付してもらい、在外公館にて査証申請をすることで、「定住者」の在留資格で日本に来ることができます。

日本人配偶者等の在留資格を持っていますが、不法滞在(オーバーステイ)をした事があります。永住権の申請はできますか。

不法滞在(オーバーステイ)の経歴がある外国人の方に対しては、入国管理局の永住許可審査は基本的に厳しくなります。在留特別許可を得てから10年は永住申請ができないと思っている方が時々いますが、永住申請ができないということはありません。

通常の永住申請のように、日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留して、現在3年以上のビザを持っていれば申請が可能です。そして、永住申請は在留特別許可をもらった人に対して、何年以上経過してから永住申請をしなければならないという規定はありません。

過去の例では、在留特別許可で日配を取ってから3年で永住許可を取得された方もいます。ただし、現実的には日配の取得から4~5年経過している方に永住が許可される例が多いようです。

つまりこのようなケースの場合は、在留資格取得後に何年経過しているかという事よりも、日本人の配偶者としてどれだけ安定して生活を送っているかが重要になるのではないでしょうか。具体的には、年金額や納税、年金、家族関係などの通常の要件が重要です。

帰化と永住の違いについて教えてください。

帰化と永住はどちらも在留期限が無いため、よく比較の対象にされることがありますが、国籍が変わる点で両者は似て非なるものといえます。

永住申請を考えていますが会社の業務で海外渡航歴が多いので永住権の申請は大丈夫でしょうか。

永住申請の場合、年間渡航歴が100日程度というのが永住申請における一つの目安ですが、その海外渡航について合理的な説明ができれば許可取得が可能なケースもあります。永住申請についてご心配な点がありましたらお気軽にご相談ください。

永住申請したいのですが、交通違反歴があると不許可になりますか。

交通違反の内容や程度によっては数年間永住申請を控える必要もでてきますので、永 住申請をお考えの方で車を運転する方はいつも以上に気をつけなければなりません。

車の運転で交通違反をした場合に下される処分は、大きく分けると行政処分と刑事処分の2種類にわかれます。

1.行政処分

  交通違反における点数制度上6点未満の比較的軽い交通違反で、公安委員会(行政)が行う処分です。この場合は、行政が行う罰なので処分ですので、前科はつきません。

2.刑事処分

  6点以上の重大な交通違反に科せられる刑罰にあたります。こちらは裁判所に出頭して裁判を受けます。裁判で有罪が決まった場合、罰金・禁錮・懲役のいずれかの刑罰となります。ここで仮に罰金のみで終わった場合でも、有罪に変わりはないので前科がつきます。

交通違反で罰金刑以上の刑事処分を受けた場合には永住申請は非常に難しくなります。また、比較的軽微な違反についても過去5年分は運転記録証明書に記載されることから、その内容や頻度によっては記録が消える期間を待ってから永住申請を行った方がよい場合もあります。

     交通違反歴でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください

日本人の配偶者等の在留資格があり、以前不法滞在(オーバースティ)をしたことがあります。永住申請はできますか。

不法滞在(オーバーステイ)の経歴がある外国人の方に対しては、入国管理局の永住許可審査は基本的に厳しくなります。


 在留特別許可を得てから10年は永住申請ができないと思っている方が時々いますが、永住申請ができないということはありません。
 通常の永住申請のように、日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、実態を伴う結婚「3年」以上、かつ、日本に継続して「1年」以上在留して、現在3年以上の在留資格を持っていれば申請が可能です。

 そして、永住申請は在留特別許可をもらった人に対して、何年以上経過してから永住申請をしなければならないという規定はありません。
 過去の例では、在留特別許可で日配を取ってから3年で永住許可を取得された方もいらっしゃいます。ただし、現実的には日配の取得から4~5年経過している方に永住が許可される例が多いようです。

 つまりこのようなケースの場合は在留資格取得後に何年経過しているかということよりも、日本人の配偶者としてどれだけ安定して生活を送っているかが重要になるのではないでしょうか。

 具体的には年収額や納税、年金、家族関係などの通常の要件が重要です。
 また、不法滞在(オーバーステイ)の経歴がある方の帰化申請についてはかなり厳しく、現実的に日本国籍を取得できるケースはほとんどないと思われます。

永住申請の身元保証人の保証の内容を教えてください。

永住許可申請を申請する場合においては、必ず「身元保証人」が必要となります。そして、この設定に苦労する方がとても多いです。

身元保証人になれる人                                 

 まず、永住許可申請で身元保証人になれる人は、日本人もしくは永住者のみです。

 日本人と結婚している方は配偶者にお願いするのが通常ですのでそれほど苦戦することはないでしょうが、そうでない外国人の方は勤務先の同僚や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。


身元保証人はどのような責任があるのか                                

 特に日本人は保証人になることを嫌う傾向があります。保証人になって財産を失った話等ネガティブなイメージがあり、保証人になることは「怖い」という気持ちが強いのは確かです。

 保証人になると永住を取った後の滞納家賃も払わなければならないのかというご質問をいただくこともあります。その外国人が交通事故を起こした場合の損害賠償も保証人として負うのかというご質問もいただきました。

 結論を言えばそういう事はありません。

 では、永住申請の提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。

身元保証見本                                    

 参考のため、永住申請で提出する身元保証書を掲載します。

出入国在留管理庁の見解                                   

入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

  身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うのみで、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

 永住申請において入管が把握したいのは「永住権を取得したいのであれば、身元保証をしてくれる日本人の友人がいるぐらい日本社会に溶け込んでいますか?」ということと思われます。

家族滞在資格永住申請はできますか。

まず、前提として家族滞在ビザから永住ビザ申請は、家族滞在ビザの方が単独で申請しても通常許可されません。

  家族滞在から永住申請するには配偶者や両親と一緒に同時申請する場合のみ許可される可能性があります。
 家族滞在という在留資格は、就労の在留資格に付随したものです。
 つ まり本体者があること前提の在留資格になりますので、当然ながら本体者が不許可になれば、家族滞在の在留資格で同時に申請した申請人も不許可になります。
  では、その要件についてですが、家族と一緒に申請する場合は、10年以上の日本居住歴や5年以上の就労経験がなくても永住申請ができる場合が多いです。
  なぜなら家族と一緒に申請する場合に、申請人が永住者となった時点で家族滞在の方は「永住者の配偶者等」の身分になりますので、永住者の配偶者等であったと暫定して審査   が行われるからです。
  つまり家族滞在(配偶者)の方は実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば家族滞在の方も一緒に永住申請できます。子供は1年以上1年以上引き続き日本に在留していれば一緒に永住申請が可能です。

私の妻は年金を払っていませんが私の永住申請に支障がありますか。

あります。 基本的に同一生計者(妻や支払い義務のある子どもなど。)も永住申請 する申請者と同じ義務を負う事になります。 家族についても年金についても厳しく審査されるようになりました。 年金も日本に住む人の義務として収めていく必要があります。

私は永住申請の要件を満たしていますが、家族滞在で招へいした妻や子供が永住の要件を満たしていません。妻や子供は永住要件をみたしてから別の時期に永住申請する必要がありますか。

先ず、合理的な方法として自身が永住申請をするのが最良な選択です。 その場合、あなたが永住許可されると、配偶者の方は「永住者の配偶者等」の在留資格へ在留変更することができます。 この「永住者の配偶者等」ビザも、仕事も自由にできるなど活動に特に制限を受けなくなりますし、配偶者の方たちの永住申請も比較的許可されやすい傾向にあるようです。 もっとも、状況によってはご一緒に申請することが可能な場合もあります。

永住申請中に転職は可能ですか。

一般的には永住申請では雇用の安定性も審査の重要なポイントになります。そのため転職をしてしまうと安定性が無いと判断され、審査に影響する可能性があります。そのため永住申請前や申請中は転職を控えていただくことをお薦めします。 ただし、転職後キャリアアップして大きく収入が上がる場合や転職後一定期間就労の実績を作ってから申請する場合は、許可となる可能性が比較的ありますので申請を検討しても良いかと思います。 なお、転職後や申請中に転職をする場合は以下にお気を付けください。   ・前職を退職して14日以内に、出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を提出できているか。   ・社会保険の手続き等が転職する会社で手続きをしてもらえているか   ・転職後の業務内容が前職と異なる場合,就労資格証明書を取得しているか(取得されていない場合、転職後の業務内容が現在お持ちの在留資格に該当しないと判断され、最悪在留資格取り消しとなる可能性もありますので、お気を付けください)   ・離職期間が長くないか(離職期間が長い場合は入管法で定める活動をしていなかったと判断され、審査に大きく影響する可能性があります。具体的には、退職から3ヶ月以上何もしていない場合、在留資格が取り消される可能性があります。)

出入国在留管理局審査部門から「資料提出通知書」が配達されました。対処方法を教えてください。

「資料提出通知書」が当局から尋ねられる場合としては、以下のような理由が考えられます。
・提出した書類に不備がある。
・提出した書類では不明な事項がある。
・提出した書類に矛盾や疑義がある。

求められている追加書類に対し指示された期間内に適切な説明や書類の提出ができないと、不許可となる可能性が高くなります。特にご自身で申請をする場合は、出入国在留管理局の意向を察することができず、不十分且つ不適切な対応をすると不許可リスクが高まります。弊所に永住申請をご依頼される場合は「資料提出通知書」の対応は当然何度でもしっかりと対応しますのでご安心してご依頼ください。

永住申請が過去に不許可になりました再申請できますか。

A: できます。   再申請は何度でもすることができますので、あきらめずに再申請することをお勧めします。 過去に不許可になられたということですが、法務局から不許可を通知された際に、その理由が記載されていると思います。  申請が許可されるためには、記載されている不許可理由を、しっかりとクリアすることが必要です。 不許可になる理由としては、大きく2パターンが考えられます。   申請要件を満たしていなかった     このケースでは、申請要件を満たした段階で再度申請することになります。  最近では、年金・社会保険の未納や年収の不足、経営する会社の経営状況などが多いです。   提出書類、説明の不備や不足があった このケースでは、申請書類が以下のようになっていることが考えられます。 ・申請書類の内容に矛盾がある ・しっかりとした説明や疎明資料が必要であるにもかかわらず、提出できていない ・審査官に誤解を招くような説明がされている   このようなケースの場合は当所専門家にご依頼頂くことで、どこに問題があるのかを客観的に考察したうえで不許可事由を排除することで再度申請し許可を取得することにつながると思います。

永住権の許可後は在留カードの更新はどうなりますか。

永住権を取得した後も7年に1度、在留カードの更新をする必要があります。 更新を行わないと、永住権が失効してしまうため期限内に更新を行ってください。 期限の2カ月前から更新申請が管轄の出入国在留管理局で可能となりますが、期限内の更新が難しい場合はそれより前に更新申請をすることが認められていますので、管轄の出入国在留管理局へお問合わせください。

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