PermanentStatus@JAPAN|日本に永住したいあなたに。 > 「永住許可に関するガイドライン」で、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上引き続き就労資格か居住資格で日本に在留していることが必要とされていますが、仕事で日本を離れる場合の取扱いはどうなりますか? 「永住許可に関するガイドライン」で、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上引き続き就労資格か居住資格で日本に在留していることが必要とされていますが、仕事で日本を離れる場合の取扱いはどうなりますか? ページの先頭へ 03-6450-2865 受付時間:10時~19時(平日)、10時~17時(土曜) 03-6450-2866(24時間受付)