【経営管理】資格から永住者へ変更解説
経営管理ビザから永住権の取得のための条件
在留期間について
永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要で、そのうち就労系(技術人文知識国際業務ビザ)の在留資格をもって5年以上日本に住んでいることが必要です。
この5年以上の就労の条件ですが、経営管理ビザを取得して5年以上日本に住んでいればこの条件を満たします。また、技術人文知識国際業務ビザで3年在留し、その後起業をして経営管理ビザで2年日本に在留していてもこの要件を満たすことができます。
出国に対する考え方は他の在留資格から永住申請をするのと同様で、出国が多い場合は、引き続き10年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1回の出国で90日以上、または1年間で半年以上出国した場合は永住申請においてマイナスの要因となります。
現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
現在付与されている経営管理ビザの在留資格の在留期間が、最長であることが要求されています。つまり、経営管理ビザの在留資格を持っていても在留期間が1年で付与されている場合はこの要件を満たしません。
経営管理ビザの在留資格は、1年、3年、5年の在留期間といずれかとなっています。この場合、5年の在留期間が必要と考えるかと思いますが3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができます。
独立の生計を営むに足りる資料又は技能を有すること
経営管理ビザからの永住権の取得でも、収入に関する条件は他の在留資格からの申請とほとんど変わりません。1つの目安として300万円以上、扶養者1人につき20万円から30万円の上乗せが必要です。経営管理ビザをお持ちの方は、役員報酬の金額で審査されることになりますので、役員報酬の金額を最低でも300万円以上に設定することが重要です。
また、経営管理ビザから永住申請をする場合は事業の安定性も1つの審査ポイントとなります。そのため、会社を経営してから2期以上の決算が終わっていることに加え、黒字決算であることが望ましいです。
④独在日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
生活保護を受給し公共の負担になっている場合は、永住権の取得は難しいです。また、生活保護を受けれる要件を満たしてしまうと事業の安定性という観点からも永住申請は許可されません。
⑤素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
過去の懲役刑や罰金刑、交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。どのくらい期間をあけるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。
また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによって異なります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。
⑥罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
経営管理ビザから永住申請をする場合は、数民税と年金を適正な時期に納めていることに加えて経営する会社で社会保険に加入していることが必要です。
未払いがある場合は論外ですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。
経営管理ビザからの永住権の取得について
このページでは、経営管理ビザから永住権取得のためのポイントを解説いたしました。その中でも特に重要なのが、経営する会社の事業の安定性と社会保険への加入となります。