【経営管理】から永住者への在留資格変更について解説
【経営・管理】永住取得までの必要年数
日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。
例えば、留学生として日本に入国し日本語学校→専門学校・大学に通い、その後日本で働いて5年以上働いてから、やっと永住申請の資格が与えられるのです。
働いた経験は「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」など、どんな在留資格でもかまいません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」で3年と「経営管理」で2年の合計5年でも大丈夫です。
10年日本に住んでいて、その中の5年以上は就労系の在留資格を取得して働いていることです。アルバイトとして働いていても就労経験にはなりません。基本的に転職していても問題はありません。前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。
ただし、経営管理ビザから永住申請したい場合には直近1年に起業(会社設立)していると安定性がないとして不許可リスクが高くなるのでご注意ください。最低でも経営管理ビザを取得してから2年以上経過した時点の永住申請をお勧めします。
また、外国人の経営者は自分の会社に社会保険に加入する必要があります。つまり厚生年金と健康保険に加入しておく必要があります。社会保険は社員がいなくて社長1人の会社であっても加入は必須です。この点は普通の就労ビザから永住申請する人とは違う点なので注意が必要です。
最後に永住許可を取りたい経営者の方の給料(役員報酬)は最低でも年300万円以上に設定しておくようにお勧めします。
【経営・管理】永住許可の要件
日本で起業している外国人の中で、最も多い在留資格は「経営・管理」ではないでしょうか。技術・人文知識・国際業務の要件と重なる部分は多いですが、経営者ならではの要件も出てきます。今回は、この「経営・管理」から永住権を許可されるための要件を説明していきたいと思います。
要件①:素行が善良であること
これは、技術・人文知識・国際業務と同じ要件になります。要は悪いことをして処罰されておらず、処罰として懲役・禁固の場合は刑務所から出所して10年を経過(執行猶予の場合は、猶予期間が満了してから5年経過)すること、罰金・拘留・科料の場合は支払い終えてから5年が経過することで、日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われません(技人国素行要件のア)。
そして、懲役・禁固・罰金・拘留・科料以外の軽微な違反で、繰り返し行っている者ですね。例えば自動車・自転車の違反に気を付けることと、家族滞在の在留資格者で、資格外活動オーバーに気を付けてください(技人国素行要件のイ)。
要件②:独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
これは独立生計要件といって、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている者と同じ部分と、新たに経営者として気を付ける部分があります。「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされている部分は同じです。要は経営が経ち行かず、その結果生活保護の受給などで公共の負担になってはいけません。
「将来において安定した生活が見込まれること」に関しては、経営する会社の安定性と継続性が重要になります。赤字が連続していたり、黒字であっても借入金が多く、債務超過に陥っている場合などは、この独立生計要件を満たしていないとされる可能性は高いです。
それと、経営者の方の給料(役員報酬)は最低でも300万円以上に設定しておきましょう。年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかどうかも重要になります。そして、大きな注意点としては下記のアイとなります。
また、技術・人文知識・国際業務の要件と同じとなり繰り返しとなりますが、永住を取りたい申請人本人が主婦で働いていない場合でも永住申請が可能な場合もあります。独立生計要件は必ずしも本人に備わっていることを要求されているものではないからです。
イ:会社員からの独立起業
前職が会社員であって、独立起業(会社設立)をした場合、経営者として1年ぐらいですと安定性に問題があると判断されることが多く不許可リスクが高いです。最低でも経営・管理の在留資格を取得してから経営を開始し、黒字化(借入金無)が2年続いたら永住申請をすることをお勧めいたします。
ロ:扶養人数
技術・人文知識・国際業務の要件と同じで、扶養人数に気を付けます。給料(役員報酬)をいくら多く決定しても、扶養人数が多ければ生活に使えるお金は少ないということになります。扶養人数が1人増えると70万円をプラスして考えてください。単独での場合は年収300万円で、妻を扶養している場合は最低でも370万円の年収です。そしてさらに子供が1人いて扶養している場合は、妻+子供で最低でも140万円プラスで440万円の年収が望ましいです。
要件③:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
これは国益適合要件ですね。永住権を申請(希望)する外国人が、日本国の利益に合うかどうかになります。具体的には下記のアイウエオになります。
イ:原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していること
これは日本継続在留要件といい、引き続き10年以上日本に住んでいて、その中の直近5年以上は就労系の在留資格、今回でいえば経営・管理の在留資格で経営していることが必要になります。また、技術・人文知識・国際業務の在留資格で3年と経営・管理の在留資格で2年の合計5年でも大丈夫です。
ここでいう「引き続き」とは、技術・人文知識・国際業務の要件と同じで、在留資格が途切れることなく日本に在留し続けていることを意味しています。年間で100日以上の出国または1回の出国が3カ月以上ある場合には、「引き続き」と判断されず、日本における生活の基盤がないとされる可能性が高いです。
年間又は1回の出国で上記の出国がある場合には、出国の理由を合理的かつ説得的に説明することが必要ですし、それに加えて、日本における資産状況(日本の不動産の有無)や家族状況(配偶者や子供が日本の学校に通っている等)も説明すると良いでしょう。
今後の生活が日本において継続される可能性が高いということの具体的信憑性があれば、その他の事情との総合判断にはなりますが、許可される可能性が出てくるところも技術・人文知識・国際業務と同じになります。
そして、直近の5年以上の就労資格をもって日本に在留していることとは、在留資格に合った活動を継続していることを意味します。経営・管理の場合ですと、例えば3年間会社を経営したあと、1年間休眠等で無職の期間が続き、その後に経営活動を再開して2年間経営しているような場合では、在留資格に合った活動をしていませんので、要件を満たしていないことになります。
その場合は、残り3年間経営活動することで、直近の5年以上が在留資格に合った活動をしているとして、要件を満たすことになります。
ロ:納税義務等公的義務を履行していること
税金をきちんと支払いっているかどうかということですが、これは技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている者と同じ部分と、新たに経営者として気を付けるがあります。
経営・管理から永住における税金というのは、会社としての税金(法人税や事業税・消費税、法人都道府県・市区町村税等)と個人としての税金(住民税や所得税等)の両方になりますね。それと、ご自身の会社が各種保険適用(加入)をしていることも重要になります。
厚生年金や健康保険、雇用保険・労働保険等の適用(加入)をしており、各種納税をしていることが必要となります。そして、永住の審査で最重要なのは、納期限を守って支払いをしているかどうかになります。
・納期限を守って支払いをしていない場合はどうする?
技術・人文知識・国際業務から永住の場合と同様に、納期限を守って支払いをしていない場合は、永住申請をする直近の1年間、納期限を守って支払っている実績を貯めましょう。そして。理由書にて納期限を守れていなかった理由と反省、対策方法(口座自動引き落とし制度を利用する、電子納付制度を利用するなど)を示して申請をすることで、許可される可能性があります。
また、経営者ならではとして経営する会社が各種保険の適用(加入)していない場合があります。法人経営者であるならば、従業員を雇用していなくても加入義務がありますし。個人事業主であれば、常勤の従業員を5人以上雇用していれば加入義務が発生します。
加入義務があるにもかかわらず加入してない場合は、早急に適用(加入)手続きをしてください。そして、1年間の支払い実績を貯めてください。遡っての支払いは可能ですが、そもそも納期限を守って支払ったものではありませんので、納期限を守って支払ったとはみなされません。したがって、納期限を守って支払った実績を有し、理由書にて未加入であった理由・反省・実績を示して申請をすることで、許可される可能性が高いです。
ウ:現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
法律上は「5年」が最長の在留期間となるのですが、現時点(2018年3月)では在留期間は「3年」を許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
エ:公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
これは、感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者。その他として麻薬・大麻・覚せい剤等の慢性中毒者等のことを意味します。
オ:著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
これは素行善良要件と同じであり、国益適合要件としても審査されます。要点としては下記のⅠとⅡです。
Ⅰ:日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処されたことがないこと
Ⅱ:日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
要件④:身元保証人がいること
技術・人文知識・国際業務の要件と同じで、永住許可申請をする場合の「身元保証人」は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入(目安は300万円以上)があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。経営・管理の在留資格で滞在している外国人の方は、経営者仲間や友人、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。
そもそもの意味を誤解されていて身元保証人となってもらえない場合もありますので、下記身元保証人の責任についてしっかりと理解して説明し、よく誤解される連帯保証人とは違うことを理解してもらいましょう。それでも見つからない場合は、身元保証人の紹介会社を利用してみてもよいと思います。くれぐれも悪質な紹介会社には注意してください。
・身元保証人の責任
身元保証人の保障の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つがありますが、基本的に経済的な賠償は含まれておりません。入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任は負いません。ただし、仮に外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、それ以降の他の外国人の永住申請のため身元保証人になることは、適格性を欠くことになります。
必要書類リスト
【共通書類】
・永住許可申請書
・パスポート原本
・申請理由書(※永住許可を必要とする理由を記載)
・年表(申請人の在留歴、学歴、職歴、身分関係変更歴)
・住民票(家族全員の分)
・自宅の賃貸借契約書のコピー
※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
・自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)
・スナップ写真(家族と写っているもの)3枚以上
・住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)過去3年分
・預貯金通帳のコピー
・最終学歴の卒業証明書又は卒業証書コピー
会社員の方(本人または扶養者)
・在職証明書
・源泉徴収票(直近3年分)
・給与明細書(直近3カ月)
会社経営者の方(経営管理ビザ)(本人または扶養者)
・登記事項証明書
・定款のコピー
・営業許可書のコピー
・確定申告書の控え(法人)のコピー(過去3年分)
・会社案内
身元保証人に関する資料(日本人または永住者の方に依頼)
・身元保証書
・住民票
・住民税の納税証明書(直近1年分)
・源泉徴収票(直近1年分)
・在勤及び給与証明書
・申請人との関係を説明する文書
家族に在留資格「家族滞在」の方がいる場合
(韓国人の場合)
・婚姻関係証明書
・基本証明書
・家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
(中国人の場合)
・結婚公証書
・出生公証書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
(その他の国の方)
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書
・出生証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
◇ あれば有利な書類
・勤務先の代表者が作成した推薦状
・表彰状、感謝状など