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「外交」「公用」等の在留資格の外国人の永住申請

在留資格「外交」や「公用」などで日本に長く在留した後、日本での永住権取得を検討される方もいらっしゃいます。
このコンテンツでは「外交」「公用」等の在留資格から永住権を取得することについて解説します。

在留資格「外交」とは

在留資格「外交」は「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」をするために日本に在留する資格といいます。

具体的には、外国政府の大使、総領事、それらの家族といった人が該当します。在留期間は外交活動中の期間となっており、具体的な期間の定めはありません。

在留資格「公用」とは

在留資格「公用」は「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」をするために日本に在留する資格といいます(上記の「外交」に該当するものは除く)。

具体的には、外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関から公務で派遣される人、それらの家族といった人が該当します。
在留期間は15日・30日・3か月・1年・3年・5年となっています。

「外交」「公用」等からの永住申請

上述のように、「外交」や「公用」はその他の一般的な在留資格に比べるとやや特殊な在留資格です。
しかし、「外交」や「公用」は入管法22条や永住許可に関するガイドラインから除外されていません。

したがって、「外交」や「公用」の在留資格からの永住申請も可能です。
ただし、「外交」や「公用」は職務の性質上、通常は用務終了後には帰国することが予想されています。

そのため、永住申請を希望する場合には、実務上、用務終了後の本国への帰国予定の有無と申請人本人が将来に渡り日本への在留を希望していることが確認されます(必要に応じて本国政府への照会も行われます)。

そして、永住許可に関するガイドラインが掲げる要件(後述)に適合し、同ガイドラインの観点から積極的に不許可となる特段の事情がなければ、永住許可される方向で検討されることになります。

永住許可に関するガイドラインが掲げる要件

永住申請が許可されるには以下の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細についてはこちらのページ(永住権の条件について)をご覧ください。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来的において安定した生活が見込まれること
4.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(以下のア~エを満たすこと)
ア 継続して10年以上日本に在留していること
※この期間のうち就労資格または居住資格をもって継続して在留している期間が5年以上あることが必要
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること
ウ 現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

なお、日本との友好・文化交流に貢献した場合や、国際機関で一定の役職に就いていた人は「我が国への貢献があると認められる者」と評価される可能性があります。

「我が国への貢献があると認められる者」と評価されると、上記(4)アの「継続して10年以上日本に在留していること」という要件が緩和され、5年以上日本に在留していれば要件を満たすことになります(「継続して」でなくてもよい)。

詳しくはこちらのページ(我が国への貢献があると認められる者とは)をご覧ください。

台北駐日経済文化代表処
および駐日パレスチナ総代表部に場合

「特定活動」の在留資格で活動している、台北駐日経済文化代表処の事務員、駐日パレスチナ総代表部の事務員、それらの家族といった人々については、一見「外交」や「公用」と同様に扱われるようにも思えます。
しかし、これらの人々は用務終了後は帰国することが了解事項とされているため、特段の事情がない限り、永住申請は不許可とされます。

あとがき

このページでは「外交」や「公用」などの在留資格からの永住申請について解説しました。
「外交」や「公用」の在留資格の場合は永住申請上、有利に扱われるため、永住権の取得を検討するのも選択の一つです。

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