【定住者】から永住者へ変更

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【定住者】から永住者へ変更

定住者とは

定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。例えば日系3世・4世の方や、日本人と結婚した方の連れ子。日本人と離婚された配偶者、日本人と死別された配偶者、永住者の実子などが定住ビザで在留しています。

定住者ビザで在留している外国人は、日本との関わりが深く、幼少期から日本に在留していて今後も日本で安定的継続的に生活を希望される外国人の方が多いです。そのため、定住者 ビザから永住権の取得を一度は考えた方多いのではないでしょうか。

このページでは、定住者から永住権を取得するポイントを解説していきます。

定住者から永住権取得のための条件

定住者ビザから永住権取得のための条件は以下の6つです。

在留期間について
現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持って在留している事。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

素行が善良であること
罰金刑や懲役刑はなどを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出義務)を適正に履行していること

(a)在留期間について

永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、定住者資格で日本に在留している場合は5年以上日本に在留してれば、この住居要件を満たします。ただし、出国に対する考え方は他の在留資格から永住申請をするのと同様で、出国が多い場合は、引き続き5年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1回の出国で90日以上、または1年間で半年以上出国した場合は永住申請においてマイナス要因となります。

(b)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持って在留していること

現在付与されている定住者の在留資格の在留期間が、最長であることが要求されます。つまり、定住者の在留資格を持っていても在留期間が1年で付与されている場合はこの要件を満たしません。定住者の在留資格は1年、3年、5年の在留期間といずれかとなっています。この場合、5年の在留期間が必要と考えるかと思いますが、3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができます。

(c)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

定住者ビザからの永住権の取得でも、収入に関する条件は他の在留資格からの申請とほとんど変わりません。いくら収入があれば良いかと質問をよく受けますが、個々の状況により基準は異なります。一つの目安として300万円以上、扶養者1人につき20万円から30万円の上乗せが必要です。
定住者ビザをお持ちの方は、日本で同居する親族が多い傾向ですので、扶養に入れている人数に注意が必要です。なお収入の判断基準は市区町村発行の課税証明書となり、提出する期間についても他の在留資格からの申請と同様、直近5年分となります。

(d)日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

生活保護を受給し公共の負担になっている場合は、永住権の取得は難しいです。定住者で在留している外国人は、この要件について特に注意が必要になります。なぜなら申請
人が生活保護を受けていない場合でも、日本在住の親族が生活保護を受けていれば、永寿申請に影響を及ぼします。日本には扶養義務というものが存在しますので、生活に困っている親族がいる場合は扶養しなければならないからです。ただし、親戚が生活保護を受けているだけをもってして永住申請が不許可になるわけではありません。収入の状況や生活費の支弁金額等から総合的に判断されることになります。

(e)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。過去の懲役刑や罰金刑、交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけて申請することを推奨します。どのくらい期間を空けるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによって異なります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。

(f)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること

住民税と年金を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は論外ですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正は時期に適正な納税をしていることが必要です。

定住者から永住権の取得についてのあとがき

このコンテンツでは、定住者から永住権取得のためのポイントを解説いたしました。定住者ビザで日本に在留している場合は、多少の居住要件が緩和されますが、その他の要件については他の在留資格からの申請と基本的には同じになります。

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