永住権とは
目次
日本で永住(えいじゅう)しようと考えているあなたへ
このページでは日本で永住を考えている方に、
- 1.そもそも永住権とは、永住申請とは何なのか。
- 2.どのようにして永住権を取るのか、その手続き
- 3.永住権を取るメリット
- 4.帰化との違い
- 5.実際の申請方法
について解説します!
永住者としての資格は日本に来てすぐに申請することはできません。 原則として他の資格で10年以上日本に滞在し(条件により、一部この期間が短縮されます) 他の資格から「永住者」への永住許可申請をすることとなります。 永住権を取るには様々な条件(じょうけん)要件(ようけん)があります。 その一つ一つを理解して、スムーズに手続きが進み、最終的には申請が許可されるようにしていきましょう。
もっと詳しく知りたい方は➡「永住権」解説
そもそも日本国における永住権とは?
そもそも永住権とは、外国人が、在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれ、これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことをいいます。
滞在国で永住権を持つ外国人や永住許可を受けた外国人を永住者と呼びます。 この永住許可(えいじゅうきょか)を取るためには、申請をする必要があります。
永住権を取得するためには基本的な条件が3つあります(3つの要件)
1.素行(そこう)が善良(ぜんりょう)であること
2.独立生計(どくりつせいけい)を営むに足りる資産(しさん)または技能(ぎのう)を有すること
3.申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること この3つです。 このままでは、様々な疑問が生まれてきます。
素行が善良??
何をしていれば素行が善良、と認めてもらえるの?
例えばスピード違反をしたことがあったらどう?
外国に住んでいた時に逮捕されたことがあるよ!
日本の善良と海外の善良って違う可能性もある
もっとくわしく知りたい方は➡永住権が不許可になる原因
独立生計を営むに足りる資産、または技能
申請人の永住が日本国の利益に合う
日本国の利益って何?
どんなことをしていたら日本国の利益に合わないって言われてしまうの?
逆に何をしていたら日本国の利益に合うの?
などなど、文言が曖昧なので、 様々な解釈ができてしまいます。 そこで、一つ一つを具体例を踏まえてみていきましょう。
素行が善良であること
審査官も日本の法律を守れない人に対して、永住の許可を与えるわけにはいきません。どのような場合に善良と言えるのか、またはいえないのか、例をあげて解説します。
もしあなたが、日本の法律を守れないような人、あるいは他人に迷惑をかけて非難されているような人、であれば そんな人に永住権を許可することはできません。
従って、日本の法律を守り、地域の住民として、非難されないような生活を送っていることを証明する必要があります。 具体的には、次の1〜3に当てはまらなければOKです。
1. 日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある
(罰金は、道路交通法違反による罰金を除きます。)
ただし、次のような場合は、永住申請が可能です。 ≪懲役・禁錮≫ ・その執行を終わってから10年経過したとき
・刑の執行猶予を言渡しを受けた場合で、執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過したとき ≪罰金≫
・刑の執行を終わったとき
・刑の執行の免除を得た日から5年経過したとき
・刑の刑の執行猶予を言渡しを受けた場合で、執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予期間を経過したとき
2. 少年法による保護処分が継続中である
3. 違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど、素行善良とは認められない
1.日本の法令に違反して懲役、禁錮、罰金に処せられたことがある
上記は中々に重い刑事罰です。 刑事事件を起こしたことのあるような人は素行が良いとはいえないということです。 ただし、上記のように罪を償い終えている人については大丈夫です。
2.少年法による保護処分が継続中 こちらも同様に、現在進行中で犯罪を犯して、罪を償っている途中の少年については 素行が善良な状態ではない、ということになります。
3.違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う 例えば、自動車やバイクなどで、繰り返しスピード違反や信号無視で捕まっている人については、 素行が善良とはいえない、と判断されてしまいます。 永住権の審査では交通違反はマイナスになりますので、反省文を添付したり、具体的な対策を明記するなど 積極的にフォローしていくようにしましょう!
もっとくわしく知りたい方は➡永住権の喪失事由
独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
公共の負担にならず、持っている資産や技能から見て将来的にも安定した生活が見込まれることを意味します。申請する人が必ず一人で条件を満たしている必要はなく、世帯単位で考えます。 例えば、申請人本人に安定した収入がなくても、奥様が資産家であったり、安定した収入を稼いでいたり、など、配偶者に相当の収入があり世帯として安定した生活が見込めれば大丈夫です。
就労ビザから永住権へ変更する場合は、目安として年収300万円以上が必要と考えてください。(もちろん申請者の方によって色々な事情があるので300万円ないからといって一概に不許可になるとは言えません。)
ただし、収入を自己申告するだけでは証拠がありませんから、これを証明するために以下のような書類を提出します。
・会社員の場合→在職証明書、直近3年分の課税証明書
・自営業(会社経営者、個人事業主など)の場合→直近3年分の決算報告書、課税証明書
・共通→預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書(所有している場合)
自営業の方が会社員より永住権の申請が難しいと思われている方もいますが、 自営業の場合、その方が経営する会社の決算内容も審査対象となるからだと思います。
直近3年できちんと売上もあり利益もあげていれば、会社員の場合と何ら変わりませんので 自営業の方もそれほど心配される必要はありません
もっとくわしく知りたい方は➡永住権の独立生計要件
申請人の永住が日本国の利益に合うと認められること
要件は?
具体的には、次のa.~d.のすべてを満たす必要があります。
a. 原則として、継続して10年以上日本に住んでいること。かつ、この期間のうち、就労ビザ(「技能実習」を除く)をもって継続して5年以上日本に住んでいること
これは下記のように、例えば、「留学」ビザ6年→就労ビザ4年=合計10年の場合は、就労期間が5年以上ではないので要件を満たしていないことになります。就労ビザに変更してから5年経っていることが必要です。
また、「留学」ビザ4年→いったん母国に帰国して就職→日本に戻ってきて就労ビザを取得後6年=合計10年 の場合もNGです。
あくまでも、継続して10年日本に住むことが条件となります。 1年間のうち150日以上、海外出張などで日本にいない場合も要注意です。 日本での活動実績が疑われることになるので、永住許可が不許可になる可能性があります。
b. 罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務など公的義務を履行していること
こちらは当然ですね。納税義務を果たしていない方の永住が、日本国の利益に合うとは到底言えません
また、年金や健康保険は少なくとも直近1年分は納付しておいたほうが無難です。
c. 現在持っているビザ(在留資格)が最長の在留期間であること
在留期間が「3年」であれば申請できます。
d. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
永住権の申請では、上記のような条件を満たしていることを書類で証明する必要があります。先ほども言いましたが、在留資格の申請は帰化申請とは違って面談がありません。専門家と相談しながら要点をおさえて、少々過剰なぐらいの準備をしていきましょう。
もっとくわしく知りたい方は➡我が国へ貢献が認められる者とは?
特例について
ところで、ご質問に対する回答ですが、結論から言うとあります。より日本と密接な関わりを持って、貢献していると認められれば永住の要件が緩和される特例があるのです。下記で詳しく説明していきます。
要件緩和の特例
先ほどの要件で言えば、永住権の取得には原則10年継続して日本で住んでいることが必要です。
しかし、これが緩和される特例があります。
以下の場合はそれが緩和されることになっています。
「高度専門職」ビザを持っている場合
「高度専門職」ビザを持っている人は、10年以上日本に住んでいなくても 「高度専門職」としての活動を継続して3年行っていれば永住権の申請が可能です。さらに、高度専門職のポイント計算表で80ポイント以上ある人は1年で永住申請ができる場合もあります。
いま高度専門職ビザをもっていなくても、80ポイント(または70ポイント)ある人はすぐに永住申請できる可能性もあります。※ポイントって何?という方、詳しくはこちら→高度専門職について
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合
日本人・永住権をもっている人・特別永住者の人と結婚している人は、
・結婚して3年以上たっていて
・継続して1年以上日本に滞在している場合
は、永住権の申請ができます。
もっとくわしく知りたい方は➡「高度人材」から「永住許可」
ただし、結婚していても、夫婦が同居していない場合などは実態がないと判断され、永住権が不許可になってしまうこともあるので気をつけてください。
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の実子の場合
継続して1年以上日本に滞在している場合に、永住権の申請ができます。
もっとくわしく知りたい方は➡「配偶者資格」から「永住許可」
「定住者」ビザを持っている場合
「定住者」として継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。
難民の認定を受けている場合
難民認定後、継続して5年以上日本に滞在していれば永住権の申請ができます。
もっとくわしく知りたい方は➡「定住者」から「永住許可」
「我が国への貢献」があると認められる者
「我が国への貢献」に関してはその基準について、入国管理局からガイドラインが公表されています。
例えば、ノーベル賞を受賞した、国民栄誉賞を受賞した、国際機関の事務局長として勤務した経歴がある、 日本の上場企業の経営に概ね3年以上携わった、グッドデザイン賞の大賞を受賞した場合などが該当します。この場合は、5年以上日本に住んでいれば永住権を申請できます。
ここまでで、永住権の条件を満たしている!と確認ができたら、申請の準備をしていきましょう。
永住ビザ申請の際の必要書類
具体的な事例で詳しく確認したい方はQ&Aページへどうぞ。また、必要書類の専用ページも確認してみてください。
先ほどまでで、永住とは何か、その要件などについてある程度理解ができたかと思います。
実際に永住権の申請をするときの必要書類や申請するときのポイント・注意点を確認していきましょう。
永住権をとるまでどれくらい時間がかかるのか?費用はどれくらい?身元保証人って?といった疑問にもお答えします!
1.永住権の申請をするための必要書類 【永住申請の必要書類】
※申請人の状況などによって他の書類が必要になる場合もあります!
① 永住許可申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 理由書(永住許可を必要とする理由、書式自由)
④ 身分関係を証明する次のいずれかの資料
※「家族滞在」ビザ、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等ビザ」をお持ちの場合のみ
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
⑤ 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
⑥ 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社勤務の場合→在職証明書
(2) 会社役員・自営業→確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、履歴事項全部証明書
⑦ 申請人又は申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※直近3年分(「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザをお持ちの方は直近1年分)
⑧ 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預金通帳の写し
(2) 不動産の登記事項証明書
⑨ パスポート(原本提示)
⑩ 在留カード(原本提示)
⑪ 身元保証人に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人に関する資料 ・職業を証明する資料
(会社員の場合:在職証明書、会社役員・自営業の場合:確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、履歴事項全部証明書) ・直近1年分の課税証明書・納税証明書
⑫ 親族の概要書
⑬履歴書
もっとくわしく知りたい方は➡永住許可申請必要書類
身元保証人について
永住権の申請をするためには、必ず身元保証人が必要
入管法で定められている身元保証人は、民法などで定められている保証人とは違い、外国人の方が日本で安定的・継続的に生活できるよう、 外国人の経済的保証や法令の遵守などの生活指導を行う人です。平たく言うと、もし強制送還になった際に国外退去の費用を負担できる人ですね。
永住申請のときに提出する「身元保証書」とは
身元保証書では、永住申請をする外国人の方が日本に滞在するにあたり 次の3つを保証する内容になっています。
・滞在費
・帰国旅費
・法令の遵守
万が一外国人の方が何らかの罪を犯したとしても身元保証人が法的責任を問われることはありませんし、 身元保証人という理由だけで損害賠償を請求されることもありません。
身元保証人になれる人の要件
①日本人または永住権を持った外国人
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている方が永住許可申請する場合は、その方の配偶者が身元保証人になれます。
②経済的保証が可能な人
身元保証人の役割は、外国人の方の経済的保証と法令の遵守などの生活指導です。したがって、これらをきちんと行うことができる人でないと認められません。永住許可申請の際には、身元保証人の在職証明書や所得証明書を提出して、きちんと経済的保証ができることを証明する必要があります。そのため、極端に収入が低い人は身元保証人として認められない場合があります。
もっとくわしく知りたい方は➡「身元保証人」解説
永住権を申請するときの費用と審査期間
永住権の申請自体に費用はかかりません。許可がおりると、新しい在留カードが渡されますが そのときに手数料として印紙代が8,000円かかります。
審査期間についてはケースバイケースなので、余裕を持ってまずは問い合わせましょう
永住権申請の理由書の書き方
永住権申請には理由書の作成が必要です。そして、理由書についてはかなり作成が難しいです。まず書式が自由であることから、何を書けばいいのか多くの人は分かりません。
そこで、永住権申請のための理由書を書くうえでポイントとなる点を紹介します!
①まずはこれまでの経歴を簡単に説明します。導入部分では、申請人本人の経歴を簡単に説明しましょう。
②永住権申請の理由・動機・想いなどを伝えましょう。
理由書ですから、永住権申請の理由やご本人の想いはとても重要です。日本人でもなかなか自分の想いを文章で相手に伝えることは難しいですから、相当に準備をし、練ったものを考える必要があります。理由は申請人のこれまでの経歴や現在の状況などを前提に、将来における日本で永住するための人生設計などを説明する必要があります。そして、説得力や信ぴょう性のあるものを意識し、しっかりと審査官に伝わるように文章にします。
理由書の作成に悩んだ場合は、最終的に文章のプロである専門家に相談するのが良いのは言うまでもありません。
③経歴の上で問題になりそうな部分がある場合はそこを補強する
ご本人の経歴や在留状況に心配な部分がある場合はそこをフォローすることを意識する必要があります。
例をあげると、交通違反が多い場合、税金の未払いがあった場合、長期間日本を離れたことがある場合などです。
なぜそうなったのか、現在・今後どのような対策を行っているのかについて具体的に説明しておくことが良い成果に繋がる場合があります。
永住申請後に気をつけること
永住権の申請をしている間に在留資格が切れてしまう場合
これはものすごく重要です。
永住権を申請して結果を待っている間に、在留資格が切れてしまう場合は必ず現在の在留資格の更新が必要です。 永住権の申請と現在の在留資格の更新の申請を同時に行うこともできますので 在留の期限が切れないように注意してください。永住申請が不許可になった場合、最悪のケースでは不法滞在となってしまうことがあります。
永住権の申請をしている間に日本を出国する場合
永住権の申請をした後もこれまでどおり自由に出国することができます。 ただし、1回の出国が90日を超えたり、1年のうち150日をこえるような長期間の出国は 審査に影響があり、最悪の場合不許可になる可能性があるのでなるべく控えるようにしてください。
不許可になってしまったときは
永住権の申請が許可になったらハガキで通知されます。
不許可になったら封書で通知が届きます。
この通知書には不許可になったこと、不許可になった理由が記載されています。万が一、不許可になってしまったらなぜ不許可になったのか理由を確認しましょう。
通知書に書かれている内容だけではよくわからないことがほとんどなので出入国管理局に行って審査官に具体的な理由を確認してください。しかし、申請者が出入国管理局に行って確認する事は相応の知識がないと簡単にできる事ではありません。
そして、時間的にも精神的にも体力的にも自分自身で申請する事は限界を感じたと思われてるあなたは経験豊富な当事務所にお気軽にご相談下さい。
ご相談:永住申請相談予約フォーム
あなたの不許可事由を、客観的且つ、プロの立場で考察し不許可事由の原因を導き出します。原因が導くことができれば、それから再申請のための作戦を考えましょう。
そして、
1.その不許可事由を是正する。
2.ある一定の時間が経過しなければならないものはその経過を待つ。
など再申請の許可を得るように積極的に準備をします。
一度不許可になったとしても、再申請はすぐにできますし、不許可になったからといって 次の申請が不利になることもありません。 きちんと不許可の理由を把握できればリカバリーできることが多いので諦めずに再申請のためにできることを確認しましょう。
もっとくわしく知りたい方は ➡ 永住申請と法令違反
もっとくわしく知りたい方は ➡ 永住権が取り消しになる場合
もっとくわしく知りたい方は ➡ 永住再申請
永住申請についてよくある質問
Q&Aページにまとめましたので、確認してください。