永住権の独立生計要件

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永住権の独立生計要件

永住申請の原則的な要件

まず、永住申請の条件から見てみましょう。

永住取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」に
わかりやすく記載されていますのでご紹介します。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

(4)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

(5)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

年収300万の基準

年収300万が永住申請の最低ラインとよく言われますが、入管が公表している明確な基準として示されたものではありません。

あくまでも目安ではありますが就労系資格から永住を申請する場合には住民税の課税証明書の所得の金額が300万円以上連続で5年分ないと許可取得が難しいのは確かです。

配偶者も就労資格(技術・人文・国際業務)を取得している場合には世帯年収に合算され審査にプラスになりますが、家族滞在ビザで滞在している場合には、
資格外活動のアルバイトの収入は世帯年収として合算することはできません。

また、扶養家族がいる場合は扶養家族1名あたり60万円程度上乗せが必要になりますので、当然ながら金額のハードルはあがります。特に海外に扶養家族がいらっしゃるようなケースは許可取得がかなりむずかしくなります。

では、300万円以下では許可取得が不可能かというとそういうわけではありません。

年収300万以下でも許可取得できるケース

上記のとおり、永住許可申請においては申請が技術・人文知識・国際業務や経営管理など就労系資格から永住を申請する場合には300万円のボーダーは割と厳しく機能しています。

しかし、申請人が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」や「難民の認定を受けている」などの身分系ビザで滞在している場合には、独立生計の要件は適用されませんのでご本人の収入だけではなく配偶者等の収入も含めることが可能です。

永住を取りたい申請人本人が主婦で働いていない場合は、配偶者が独立生計要件を満たせば本人が無職で働いていない場合でも永住申請が可能な場合もあります。独立生計要件は必ずしも本人に備わっていることを要求されているものではないからです。

したがって世帯年収で審査してもらうことができますので、ご本人に300万円の収入がなくても許可取得が可能なケースは多いです。

また、弊所の事案で、持ち家がある方や地方在住の方で賃金や物価が都心部より安く年収300万円に満たなくても十分生活できることを立証した方などは許可取得したケースも存在します。

永住申請【独立生計要件】

永住申請における独立生計要件とは、
【日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること】
とされています。公共の負担になってはいけないので例えば生活保護を受給しているような場合は許可がほぼ不可能です。

「将来において安定した生活が見込まれること」に関していえば、世帯年収が過去3年間にわたって300万円以上あるかなどが問われます。本人だけで年収300万円あればよいですが、少し足りない場合は世帯年収で計算することも場合によっては可能になります。
注意点は転職です。転職したばかりでの永住申請は安定した生活とはまだ言えないと判断されることが多く、最低でも転職後1年経過後に永住申請することをお勧めいたします。

会社経営者の場合

会社経営者の方で永住申請をしたい場合は、役員報酬の額がいくらなのか?が重要です。小さい会社を経営している外国人の方は、実質役員報酬は自分で決定するものなので将来に永住を取りたいと思っていたら毎年の役員報酬の額にも気を付けていった方がよいでしょう。さらに、ご自身の経営する会社の決算状況も永住申請の審査には影響します。

特に中小規模の会社経営ですと社長と会社はほぼ一心同体ですから、会社の継続的安定性も重要なポイントです。決算が赤字の会社を経営しているとなるとよほどの合理的説明がない限り永住申請においてはかなり不利に働きがちです。

あとがき

永住申請にあたり年収要件が欠けている期間がある場合には、審査対象期間がその期間以降になるように待ってから申請する場合もでてきます。年収で不安がある方は経験豊富な当所までお気軽にご相談ください。

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